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特許権の無効審判審決の効力                     特許概説へ戻る

無効宣言された特許権は初めから存在していないものとみなす。

特許権を無効とする決定は、特許権が無効とされる前に人民法院が下し、且つ既に執行された特許権侵害の判決及び調停書、既に履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処理決定、及び既に履行された特許実施許諾契約又は特許譲渡契約に対しての遡及効を有しない。但し、特許権者の悪意により他人に損害を与えた場合は、賠償をしなければならない。

前項の規定に従い、特許権侵害の賠償金、特許使用料、特許権譲渡料を返還しないことが、明らかに公平の原則に違反している場合は、全額又は一部を返還しなければならない。


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