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審査手続き                                           特許概説へ戻る

国家知的財産権局は、発明の特許出願を受領後、方式審査により本法の要件に合致していると認めた場合、出願日から満18ヶ月後に公開する。国家知的財産権局は出願人の請求に基づき、その出願を早期公開することができる。発明の特許出願の出願日から3年間以内に、国家知的財産権局は出願人が提出する出願審査請求に基づき、その出願に対して実体審査を行うことができる。出願者が正当な理由がなく、期限をすぎても出願審査請求しない場合、当該出願は取り下げされたものとみなされる。

実用新案及び意匠の特許出願に対して初歩審査(方式審査)を行い、これを拒絶する理由が存在しない場合、国家知的財産権局は実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定をし、相応する特許証書を発行するとともに、登録して公告する。実用新案特許権及び意匠特許権は公告日から有効となる。

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