特許出願時に提供して頂く必要な資料:
1.
出願人の名称、住所と国籍
2.
発明者又は創作者の名称
3.
発明、実用新案又は意匠の名称、即ち特許の種類を明記すること
4.
優先権を主張する場合は、出願人の最初の特許出願した出願日、出願番号及び最初の受理機関の名称。
5.
出願書類:
①発明或いは実用新案特許の出願:明細書、特許請求の範囲、要約書、図面(2部をご提供ください)。
②意匠特許出願:意匠の図面或いは写真(最小 3 ×8cm、最大 15 ×22cm)、該当意匠に係わる製品の名称、及び必要な説明。
6.
出願人が署名した委任状は、中国で出願を提出してから二ヶ月以内に提出すること。
7.
譲渡証明の原本、知的財産権主管機関が発行した公証済みの謄本副本は中国で出願を提出してから三ヶ月以内に提出すること。
8.
知的財産権主管機関が発行した先願謄本副本、中国で出願を提出してから三ヶ月以内に提供すること。
9.
バイオ菌種の寄託証明(新しい微生物に関する発明或いは公衆に知られていない微生物の利用に係わる方法又は製品の場合)、中国で出願を提出してから四ヶ月以内に提出すること。
10.
コンピューターに読み込み可能なヌクレオチド酸或いはアミノ酸の順序列をご提供ください。
PCT 出願の国内移行段階の必要な情報 :
1.
国際調査レポートつきのPCT公告
2.
国際初歩審査レポート及び添付書類(若しあれば)
3.
国際出願段階での補正(PCT 第19条と/或いは第34条の規定した補正、若しあれば)
4.
PCT 国内移行後の補正しようと思う事項(PCT 第28条或いは第41条の規定した補正)
5.
国内段階移行後提出できる出願人が署名された委任状
6.
その他の書類、例え:バイオ寄託証明と生存証明、電子テキストのヌクレオチド及び/或いはアミノ酸の順序列など(もしあれば)をご提供ください。
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