特許出願時に提供して頂く必要な 資料 :
1. 出願人の名前、住所と国籍
2. 発明者の名前
3. 特許出願の種類、即ち発明、実用新案、意匠
4. 優先権を主張する時、以下の情報は必要です:出願日、出願番号、該当出願の受理国
5. 出願書類:
◇ 発明或いは実用新案特許の出願:明細書、特許請求の範囲、要約書、図面(もしあれば、
2部をご提供お願いします)
◇ 意匠特許出願:意匠の図面或いは写真(最小 3 × 8cm 、最大 15 × 22cm )、該当意匠に係わる製品の名称、及び必要な説明。
6. 出願人が署名した委任状は、中国で出願を提出した後の二ヶ月以内に提出すること。
7. 譲渡証明の原本、或いは知的財産権主管機関が発行した証書あたは公証済みの謄本は、中国で出願を提出した後の三ヶ月以内に提出すること。
8. 知的財産権主管機関が発行した先願謄本(もしあれば)、中国で出願を提出した後の三ヶ月以内に提供すること。
9. バイオ菌種の寄託証明(もし出願は新しい微生物に関するものであり、或いは 公衆に知
られていない微生物の利用に係わる方法又は製品の場合)、中国で出願を提出した後の四
ヶ月以内に提出すること。
10. 電子テキストのヌクレオチド酸及び/或いはアミノ酸の順序(若しあれば)をご提供お願いします。
PCT 出願の国内移行段階の必要な情報 :
1. 国際サーチレポートの PCT 公告パンフレット
2. 国際初歩の審査レポート及び添付書類(若しあれば)
3. 国際出願段階での補正(PCT 第19条と/或いは第34条の規定した補正、若しあれば)
4. PCT 国内移行後の補正しようと思う事項(PCT 第28条或いは第41条の規定した補正)
5. 出願人が署名した委任状は、国内移行後に提出すればよいです。
6. その他 書類、例えば:バイオ寄託証明と生存証明、電子テキストのヌクレオチド酸及び/或いはアミノ酸の順序(若しあれば)をご提供お願いします。
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